2017-06-08 第193回国会 参議院 農林水産委員会 第19号
短期間の生乳取引を求められた場合、生乳生産のうち売れ残ったものを持ち込むような取引、こういったものを恐らく拒否するということになるんだと思いますけれども、取引相手の契約に際してその判断というのが人によってぶれることのないように、具体的な受託規程とか契約を例示したような事例集といったことを作成して配布するなどして丁寧に対応するべきだという御指摘もありました。
短期間の生乳取引を求められた場合、生乳生産のうち売れ残ったものを持ち込むような取引、こういったものを恐らく拒否するということになるんだと思いますけれども、取引相手の契約に際してその判断というのが人によってぶれることのないように、具体的な受託規程とか契約を例示したような事例集といったことを作成して配布するなどして丁寧に対応するべきだという御指摘もありました。
平成十三年の二〇〇一年、指定生乳生産者団体の受託規程についてという、これ生産局長の通知が出ています。第二条においては委託の原則、第三条においては生乳受託契約の締結を定めて、その契約は全量委託というふうにしています。そこで、この全量委託を原則にしている理由を説明してください。
○政府参考人(枝元真徹君) この生乳受託規程例等の生産局長通知については、今回の法律改正の趣旨でございます、酪農家が生乳の仕向け先の選択肢を広げるという観点から見直すということにしております。 形式を廃止して新しく出すのか改正かは別といたしまして、見直す必要がございます。
ただ、その際、二ページ目になりますけれども、いわゆるいいとこ取りを排除するために、指定団体等が取引を拒否できる場合の規定、今農水省の方でも五つほど条件等を考えられているというふうに聞いてございますけれども、例えば酪農家と農協など、取引相手の契約に際してその判断というのが人によってぶれることのないように、具体的な例えば受託規程とかあるいは契約を例示したような事例集というようなことを作成、配布するなどして
まず、全量委託といいますか、まず、指定団体と農家との関係は個々の契約で決まっているということになりますけれども、ただ、受託の規定等については、これまで生産局長の通知で模範的な受託規程例というものを定めて、先生がさっきおっしゃったとおり、委託者が出荷し、またその取り扱う生乳を特別の条件を付さずに団体に出してくる場合でなければ、原則として団体は委託を引き受けないことを規定するとともに、契約例におきまして
現状では、指定団体に生乳を出荷する場合に、生乳の受託規程、受託契約において、全量を出荷しなければならない、ほかの販売先は選べない仕組みになっており、これは実質的に自由に選べる条件ではないように感じております。
科学技術振興調整費におきます研究業務委託契約におきます一般管理費につきましては、委託先の受託規程を尊重しつつも、予算の制約がございますので、本庁におきます他の委託事業でございますとか他省庁におきます例を参考といたしまして、直接経費の一〇%を上限として運用をしてきたということでございます。
私は、いわゆる生乳取引の契約書はあるのか、その生乳の取引の契約書というのは農水省が示した模範受託規程に基づく契約書のつもりで質問しておるわけです。そうしたら、それと違う生乳取引基本契約書がありますよと言って持ってきたのです。ところが、これも中身を見ると、取引数量、受け渡し場所、取引価格が書いてないのです。「別に覚書により定める」なんです。だから同封されてないのです。
あるいはまた、四十五年に改正された農業協同組合法の中においても、農業協同組合が組合員である農業者の農業の経営を委託を受けて行うことができるという規程、いわゆる受託規程というものがある。だから、こういう特定利用権の設定をしなくても、農業協同組合の組合員である土地の所有者が、私の土地をぜひ協同組合において経営をしていただきたいという申し出をすることはできるわけですからね。
それから農業経営の受託事業でございますが、これにつきましてはこれまた新しい事業でございますので、私どもは農業経営受託規程例というものをきめまして、それに従って事業が行なわれることを確保したいということを考えておりますが、これは新しい事業でございまして、その地方地方の実情に応じた運用がなされるべきであるという御指摘が確かに法案の審議の際にもいろいろあったかと思いますので、そういう線でまいりたいということで
たとえば信託規程等の例にならい、農業経営に関する受託規程を定め、行政庁の承認を受けることの規程を設け慎重を期すべきであります。 第二は、組合の事業範囲の拡大についてであります。 農業協同組合が農業の目的に供するための土地の売り渡し、貸し付けまたは交換の事業を行なうことは、農地保有合理化事業の一環であり農地流動化のため必要な事業であることからこれに賛成するものであります。
それからこの受託経営を行なう際の会計処理がございますが、会計処理につきましては、それを特別に区分経理をするというようなこと、さらには受託料につきましてもどういう考え方でそれを定めるかという受託料の内容、そういうような点につきましては必ず受託規程に書いていただく、それ以外の点につきましては、それぞれの地帯の実情等によりまして定めていただいたらいいのではなかろうか、かように実は考えておるのであります。
が、そういう使用収益権というような権利の問題に関連をしておるのですから、これは法律化して、受託規程というもので紛争の起こらないようにある程度規制をしておくということはあっていいのではないかと思うのです。またそれは法律的に可能であろうと思うのですよ。
○北村暢君 いま受託規程をつくるように指導すると、こうおっしゃいましたが、農協の業務の中にもうすでに信託業務があるわけですね。その信託業務については信託の規程というものを法律で規定をしておりますね。私はこれは考えようによっては信託業務よりも今度の経営の委託による受託というものはより複雑であり、より重要度を持っていると思うんですがね。
特に中野局長は、その場合には受託規程というものが必要であるということも言われておるわけですが、この点は私も、受託経営をやる場合には、これはたいへんな事業になるわけですから、当然単に十条の各号の中でできるということだけじゃいけないと思うのですね。それをやる場合には、こうした受託規程を設けて、これを定款としてきめて、そうして行政庁の許可を得てやりなさいということにしなければいかぬと思うのですよ。
○芳賀委員 いま局長から、そういう場合には受託規程をつくると言っておるが、農協法の改正にはそういうものはないでしょう。つくるのであれば、いま審議中の農協法の改正案の中に受託規程に関する事項というものを明文化する必要が当然あると思うのです。現在においても、第十号における各号の事業についても、たとえば共済事業の場合には法律の条文の中に共済規程というものがちゃんとあるのですよ。
○中野政府委員 制度上の取り扱いは私申し上げましたとおりでございますが、実際の運用といたしましては当然農協のほうで受託規程をつくります。その受託規程の中身はかくかくしかるべきであるというような指導もいたしたいと考えております。
かつ、これを予測することも困難でございますので、いま申しましたような特別な受託規程というものは定めておりません。この形のきまったもの、しからざるもの、いずれの場合におきましても、毎年、受託に伴う経費が毎会計年度の歳入歳出予算に計上せられておるわけでございます。
これは受託規程等にも載ってくるが、受け渡し場所というものがいわゆる基準取引価格発生の場所ということになるわけですから、従来と同様の取引場所であるということであれば大きな変化はないが、受託規程等によると、今度は原則的には工場渡しですね。